- 賦課金(組合費)について
- 賦課金は土地改良施設の維持管理費および業務の運営費に充てるため組合員の皆様からご負担をいただいております。農地が利用(耕作)されていなくとも、その農地に係る施設は維持管理されておりますので、耕作されていない場合でも賦課金は賦課されます。ご理解・ご協力いただけますようお願いいたします。
- また、賦課金(組合費)は、毎年4月1日現在の土地改良区の土地台帳を基に計算されます。土地改良区の土地台帳は、組合員の皆様からの届け出により内容を変更しております。市町村・農業委員会等に相続や貸借のお手続きをしても、土地改良区の土地台帳は変更されませんので、売買・貸借・相続などがあった場合は、必ず土地改良区へも変更手続き(資格異動届)を行ってください。土地改良区への変更手続きがされないと資格(土地台帳上の名義)は変更されず、そのまま現資格者に賦課されますので、ご注意ください。
- 令和6年度賦課について
- 賦課期日:令和 6年 4月 1日
納付期限:令和 6年 4月30日
賦課金額:3,000円/1,000㎡
- 組合員の資格について
- 組合員資格に変更がある場合には、当土地改良区に対し「組合員資格得喪(異動)届」の提出が必要です。(土地改良法第43条ー組合員の資格得喪の通知義務ー)農地の売買や貸借等があった場合、市町村等への届出だけでは、土地改良区の資格は変更されませんので、ご注意ください。
- 組合費の納付について
- 組合費の納付取扱い場所は以下のとおりです。
《納付取扱い窓口》
太田市農業協同組合 各支所
新田みどり農業協同組合 各支店
邑楽館林農業協同組合 本所・各支所
足利農業協同組合 本所・各支所
待矢場両堰土地改良区
コンビニエンスストア
※コンビニエンスストアでの納付の場合は、コンビニエンスストア専用の用紙でのお取り扱いとなります。お手元に無い場合や不明点等があれば、待矢場両堰土地改良区(会計課)までご連絡ください。
また、上記4農業協同組合およびゆうちょ銀行・群馬銀行にて振替納付の取扱いもございます。ご希望の方は、待矢場両堰土地改良区までお問い合わせください。
- 令和6年度の決済金について
- 経常決済金 単価 164円/㎡
県営団体営決済金 単価 2円/㎡
- 決済金について
- 土地改良施設の維持管理費および業務の運営費等の費用は、賦課金によってまかなわれているため、転用によって農地が減少すると、残された農地(組合員)が、その負担を負うこととなります。
そこで、過重負担とならないよう負担の公平を図るため、転用(地区除外)農地に対して、決済金を納めていただき、納めていただいた決済金は、維持管理費等に充てております。
このことは土地改良法第42条2項『権利義務の決済』により定められており、当土地改良区では『地区除外等処理規定』を定め、運用しております。
また、転用の手続きがされませんと、土地台帳から除外されませんので、引き続き賦課金が賦課されますので、ご注意ください。